障害年金診断書は、現在の症状だけでなく、これまでの経過や日常生活・就労状況などを総合的に評価した上で作成する重要な書類です。
そのため当院では、病状を十分に把握した上で診断書を作成するため、原則として以下の条件を設けております。
■ 作成条件
・当院で3回以上の診察を受けていること
・原則として2か月以上の経過観察が行われていること
※紹介状や他院診療情報提供書などにより十分な情報が確認できる場合は、この限りではありません。
※病状や個別事情により医師が判断いたします。
■ 作成料金
障害年金診断書 13,200円(税込):先払い
■ お願い
診断書の作成にはお時間をいただく場合があります。
また、診察内容や経過によっては作成をお受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
患者さまの状態を適切に反映した診断書作成のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

