仕事を辞める前に精神科を受診しないと損をする?――初診日の落とし穴とは
2025.05.26
「仕事を辞めようかな」と感じているあなたへ
朝、職場のことを考えると胸が苦しくなったり、
涙が止まらなくなったり――
それでも何とか日々をこなしている方が、いま多くいらっしゃいます。
「このままではもう無理かも」
そう感じて初めて、休職や退職を考える方も少なくありません。
ですがそのとき、「受診のタイミング」によっては制度が使えなくなることがあるのをご存知でしょうか?
たとえば、傷病手当や失業給付などの公的制度は、**“いつ医療機関を受診したか(初診日)”**によって使えるかどうかが変わってしまう場合があります。
本記事では、知らないと損をしてしまう「初診日の落とし穴」について、できるだけわかりやすく解説します。

精神科を受診するタイミングには、制度上の“盲点”があります
私たちは日々、こんなご相談を受けています。
「体調を崩して仕事を休んだのですが、あとから病院に行っても手当はもらえるのでしょうか?」
「退職したあとに受診したのですが、傷病手当金が申請できないと言われました…」
このようなケースでは、医療機関を受診した“日付(初診日)”が重要な意味を持つことがあります。
制度上、初診日によって受けられる保障が変わることがあります
【傷病手当金申請】
- 初診日が仕事を休む前にあることが原則。
- 休職後に初診を受けた場合、傷病手当申請の対象外になる期間が生じる可能性があります。
【特定事由休職者としての失業給付】
- 精神的・身体的な理由による退職で、退職前から治療を受けている場合に適用されやすくなります。
- 退職後の初診となった場合、一般の自己都合退職とみなされることがあり、必要な給付を受けられなくなる可能性があります。
「病院に行くのはまだ早いかも…」と思っている方へ
精神科の受診は、なにも「すぐに診断書を書いてもらう」ためのものではありません。
・今の状態を整理してみたい
・自分にどんな選択肢があるか知りたい
・少し話をして、気持ちを落ち着けたい
そうした思いで受診される方がたくさんいらっしゃいます。
診断や薬が前提ではありませんし、相談だけでも構いません。
大切なのは、「適切なタイミングで、必要な支援につながること」
受診は、休職や退職を勧めるためのものではありません。
けれども、いざというときに制度を使える状態にしておくことは、結果的に自分を守ることにつながります。
当院では、そうした「まだ迷っている」「でも、少し相談してみたい」という方の初診も受け付けています。
オンライン診療も可能ですので、安心してご相談ください。