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【失業保険】うつ病で休職後の退職日はいつ?3月31日 vs 4月1日【Aさんのケースで解説】

2025.03.12

うつ病で休職中の退職日、いつが適切?Aさんのケースで解説

こんにちは、今回は「うつ病で休職している方の退職日と失業保険の関係」について、具体的なケースをもとにわかりやすく解説します。


Aさんのケース

Aさんは、2024年4月に会社に入職し、2024年10月からうつ病で休職中の会社員です。もともと主治医から「2025年3月31日まで休職が必要」と診断されており、その期間で会社に診断書を提出しました。

しかし、Aさんは職場でいじめを受けた経験があり、会社に戻りたくないと考えています。そこで会社の人事と話し合い、2025年4月1日を退職日とすることに決まりました。

ただし、Aさんは「退職日を3月31日ではなく4月1日にしたほうが、失業保険の給付条件が変わるのでは?」と疑問を持っています。


失業保険を受け取るための条件

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 離職日以前の2年間で、雇用保険の被保険者期間(勤務期間)が12カ月以上あること
    • 自己都合退職の場合、1年以上働いていないと受給資格がない。
  2. ハローワークで求職活動を行い、働く意思と能力があること

Aさんの場合、2025年4月1日退職にすることで「在職期間が1年を超える」扱いになり、失業保険の受給資格を満たせる可能性があると考えられます。


うつ病での休職後の退職は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する?

Aさんは「うつ病で休職し、そのまま退職する」ため、ハローワークでは**「特定理由離職者」**に該当する可能性があります。

1. 特定受給資格者とは?

  • 会社都合(倒産・解雇・ハラスメントなど)で退職した場合に該当し、失業保険の給付が手厚くなる。
  • Aさんの場合は自己都合退職のため、これには該当しない。

2. 特定理由離職者とは?

  • やむを得ない理由(病気・家族の介護・契約満了など)で退職した場合、通常の自己都合退職よりも有利な扱いを受けることができる。
  • 病気やケガが理由で自己都合退職した場合、失業保険の給付制限(通常3カ月)がなくなる可能性がある。
  • ただし、12カ月以上の雇用保険加入が必要なので、4月1日退職にすることで受給資格を確保できる可能性が高い。

最終的な判断はハローワークでの審査によるため、事前に確認することをおすすめします。


3月31日退職と4月1日退職の違い

項目3月31日退職4月1日退職
社会保険(健康保険・厚生年金)4月1日から喪失4月2日から喪失
雇用保険の被保険者期間12カ月未満(受給資格なしの可能性)12カ月以上(受給資格を満たす可能性)
失業保険の給付制限受給資格を満たさない可能性あり給付制限なしで受給できる可能性あり
会社の事務手続き年度内で退職、手続きがスムーズ新年度に1日だけ在籍するが影響は軽微
退職手続き3月中に完了しやすい会社の人事と要相談

結論として、Aさんのように「12カ月以上の勤務実績を確保することで失業保険の受給資格を得たい」場合は、4月1日退職のほうが有利になる可能性があります。


退職後に気をつけること

1. 退職理由の証明(ハローワークでの確認)

  • 会社に提出する「離職票」の退職理由が 「自己都合退職」だけになっていると特定理由離職者にならない 可能性があります。
  • 診断書休職期間を証明する書類 を用意しておくと、ハローワークの審査がスムーズになります。

2. 失業認定時の求職活動

  • 失業保険を受給するには、**「働く意思があり、求職活動を行っていること」**が条件です。
  • まだ働ける状態でない場合、傷病手当金の延長(健康保険組合の規定による)や障害年金の申請を検討することも大切です。

3. 会社との相談ポイント

  • 「休職満了による退職」 の形をとることで、特定理由離職者の認定を受けやすくなります。
  • 会社の人事部と相談し、退職理由を適切に記載してもらうことが重要です。

まとめ:Aさんの場合、4月1日退職が有利になる可能性がある

💡 Aさんのケースでは、4月1日退職のほうが失業保険の受給資格を確保できる可能性が高いため、選択肢の一つとして考えられます。

4月1日退職にすることで、雇用保険の加入期間が12カ月以上になり、受給資格を満たせる可能性がある。
特定理由離職者として認定される可能性があるが、最終判断はハローワークによる。
ハローワークでの手続きをスムーズに進めるため、診断書や休職期間を証明する書類を準備しておく。
退職手続きの際、会社に「休職満了による退職」を明記してもらうよう相談。

退職日を決める際は、ハローワークや社労士に相談しながら進めることをおすすめします!